OTC薬協刷新懇談会

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議事録の改ざん?

9月8日には延期となっていた第56回定時総会が開催されて、会則の変更について審議されるようですが、会則改訂に関しては2月16日と17日の2日にわたって問題点を指摘させていただいた後、各社意見を出され、修正もされていますので、多くは述べませんが、法人法の趣旨に沿っていないと指摘した第24条の(役員の解任)で、総会で選任された理事を、理事会に解任権限を持たせるという、任命権と解任権を別の会議体が持つおかしさに気が付きませんか?また、全くその手続き等が規定されていないなど色々と不備が散見されます。正副会長会の権限が縮小したことは評価できますが。

ま、事務局の運営もいい加減ですから、仕方のないことかもしれませんが。

事務局運営のいい加減さの一例を。

8月3日に235回理事会議事録が公開されて、「??」と思った点がありました。それは審議事項1の「人事案件」に関して、事業活動戦略会議の座長が、西井氏から平野氏に交代するくだりです。議事録には「以上について、何れも意義なく了承とされた。」と記載されていますが、理事会資料1の「人事等」〔1〕のタイトルが、「事業活動戦略会議座長交代(報告)」となっており、私が当日出席した方から聞いた話でも、事業活動戦略会議の座長交代は報告事項だと明言されて、しかも「本日の正副会長会で新たに任命されました。」と報告があったようです。

事業活動戦略会議座長の任命権に関しては「事業活動戦略会議・運営規定」によれば、「座長は、正副会長にて人選し、理事会の承認を得ることとし、」となっており、任命権は理事会にあることが明記されています。人選も会則で規定されていない「正副会長会」なるものではなく、「正副会長にて」です。

当日は全く会則や規定(本来は規程と記載するべきで、今回ようやくすべて規程の文言に統一されましたが)を理解せず、事業活動戦略会議座長の交代を、正副会長会で決議されたものとして、理事会報告事項としてしまったものです。

恐らく議事録を作成する段階で誰かに指摘されたか、事務局自ら気が付いたかは定かではありませんが、配布された議事録では、本来の規程通り理事会の承認を得たような形で記載してあります。

このような会則や規程に沿わない運営が行われた場合、本来は会則や規程に応じた手続きとして、改めて理事会で決議が行われるべきです。会則や規程は会の運用を定めていますので、当然これらに則った運営がされるべきで、それを、全く指摘がないことをいいことに議事録だけ決議が行われたように記載することは、議事録の改ざんと指摘されてもおかしくありません。

本来は今回のような指摘は監事が行うべきで、全くガバナンスが働いていないと言わざるを得ません。

いくら会則を改定したところで、それに沿った運営がされず、事務局の都合のいいように運営されるなら、会則自体の意味がありませんね。